相続登記の必要書類を相続パターン別に解説/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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相続登記の必要書類を相続パターン別に解説

2024年4月から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続した場合、不動産を相続で取得したことを知った日から、3年以内に登記を行う必要があります。
相続方法によって必要な書類が異なるため、主なケースごとに解説します。

相続登記に必要な基本書類

相続の方法に関係なく、共通して必要となる書類は以下のとおりです。

被相続人の出生から死亡まで戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
登記事項証明書
固定資産評価証明書

なお、法定相続情報一覧図を作成すると、戸籍謄本の代わりに提出できるため、手続きがスムーズになります。
法定相続情報一覧図は、法務局で申請できるので、事前に作成しておくと便利です。
また、不動産の登録免許税は、不動産評価額によって異なるので固定資産評価証明書が必要です。
最新の固定資産税課税明細書で代用できる場合もありますが、詳細は市区町村の固定資産税課に確認してください。

相続の方法別に必要な書類

以下では、相続の方法別に必要な書類を解説します。

遺言書がある場合の必要書類

被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に基づいて登記を行います。
相続登記に必要な基本書類に加え、遺言書の種類に応じて次の書類が必要です。
公正証書遺言がある場合は、公正証書遺言の原本または謄本を提出します。
自筆証書遺言を自宅で保管されている場合には、家庭裁判所の検認を受けた後、検認済証明書と自筆証書遺言の原本が必要です。
一方、法務局で保管されている自筆証書遺言であれば、検認手続きは不要です。
なお、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の就任承諾書と印鑑証明書を用意する必要があります。

遺産分割協議を行う場合の必要書類

遺産分割協議を行う場合相続登記に必要な基本書類に加えて、以下の書類が必要です。

遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印が必要)
相続人全員の印鑑証明書(協議書に押印した印鑑が実印であることを証明)

遺産分割協議書には、登記簿どおりの不動産情報を正確に記載します。

法定相続で登記する場合

法定相続で相続登記を行う場合にも、まずは「法定相続分に従って遺産を分けること」を遺産分割協議にて決定する必要があります。
法定相続分での分割の場合、相続登記を行うときに遺産分割協議書を提出する必要はありません。
とはいえ、後にトラブルになるリスクを低くするためにも、法定相続分で分割することを取り決めたという内容の遺産分割協議書は作成しておいた方が良いといえます。

まとめ

今回は、相続登記に必要な書類について解説しました。
不動産を相続した場合は不動産を相続で取得したことを知った日から、3年以内に登記を行う必要があります。
相続登記に必要な書類の取得には、時間がかかることがあるため、相続が発生したらできるだけ早めに準備することが重要です。
必要書類の取得や作成に不安がある方は、司法書士に相談することを検討してみてください。

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