2018年7月、相続法の大きな改正がなされ、配偶者の保護、遺言作成時の利便性向上、被相続人を介護していた親族の保護などが図られました。
相続法改正の主な点は以下の通りです。
①配偶者の居住権を新設
「配偶者の居住権」とは、被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、終身または遺産分割が終わるまでの一定の期間、その建物を無償で使用収益できる権利をいいます。
改正前では、配偶者は、相続後も被相続人と住んでいた建物に居住し続けるには、その建物の所有権そのものを相続することになることが多く、建物に課せられる経済的負担を同時に負わなくてはなりませんでした。
しかし、改正後、遺産分割の際に配偶者は、建物の居住権のみを相続でき、その建物に生じる経済的負担を所有権を取得した相続人に場合によっては負担してもらうことが可能となります。また、「配偶者の居住権」は、居住する建物の売買や貸付などの処分行為ができない分、相続時の評価額も減少するため、その他の相続財産における配偶者の取り分を増やすこともできます。
②相続人の介護・看病をした親族は金銭要求が可能に
原則、相続人ではない親族は、遺産分割には関与できません。
しかし、改正により、相続人ではない親族は、被相続人の生前の介護・病気の看護に貢献し、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭の請求ができます。
③自宅の生前贈与が特別受益から除外
結婚期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者に自宅の遺贈や贈与がされた場合であっても、特別受益から除外され、相続における配偶者の取り分が増加します。
④法務局で自筆遺言書の保管が可能に
自筆遺言書は法務局での保管が可能となります。遺言書の破棄・隠匿、改ざんなどの防止や、遺言書の形式面での確認、保管にかかる費用の軽減、家庭裁判所による検認が不要になるなど、より安全かつ円滑に遺言相続を行えます。
⑤自筆遺言書に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
パソコンによって作成された目録や通帳のコピーなど、自書でない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することが可能となり、作成の負担が軽減されます。
⑥遺産分割前に被相続人名義の預貯金を一部払い戻せるように
相続人は、被相続人の預貯金の一定額において、遺産分割前でも家庭裁判所の審査なく金融機関で払戻しができるようになります。これにより、葬儀費用の支払、相続債務の弁済などに対し、分割前でも預貯金から賄うことが出来るようになります。
東所沢の遺産相続は、司法書士みちのく事務所にお任せ下さい。
成年後見、遺産分割、遺言、書類の作成など、遺産相続に関係する幅広い手続きをサポートしてきた実績があります。
- 入間市の相続は司法...
相続とは、人が亡くなった際に開始するものです。そのため、多くの人々...
- 成年後見の申立て
成年後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。し...
- 相続放棄と固定資産税
まったくの疎遠となった親戚からの遺産相続、というのはない話ではあり...
- 成年後見人 障害者の場合
現在の成年後見人の制度には様々な問題点がありますが、その中でも特に...
- 自筆証書遺言保管制...
自分の生前の最後の意思表示である遺言の作成方法として、自筆証書遺...
- 連帯保証人と相続放棄
相続は、財産も借金も含めた、被相続人のすべての権利と義務を引き継ぐ...
- 日常生活自立支援事...
「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」という制度は、どちらも...
- 相続人死亡時の遺産...
親などが亡くなった場合には、配偶者や子供などに遺産の相続権が与えら...
- 遺産相続手続き
親など家族が亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。被相...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続法改正のポイント