相続登記の必要書類には、いかなる方法で相続しても共通して必要になるものと、特定の場合に必要になるものがあります。
■原則として共通して必要になる書類
①被相続人(亡くなった方)の住民票の除票(本籍記載のもの)、②死亡の旨の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、③取得者たる相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)④取得者たる相続人の住民票⑤固定資産税納税通知書(又は評価証明書)の5点は、相続の方法等にかかわらず原則として必要になります。
■特定の場合に必要になる書類
・遺産分割協議による場合
遺産分割協議の効果によって個別財産の承継人が決定した場合には、上記5点に加えて⑥被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、原戸籍⑦遺産分割協議書、⑨相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。
・法定相続分にしたがって相続人全員の共有名義で相続する場合
遺産分割協議等によって相続財産を個別に承継するのではなく、法定相続分に応じた割合で相続財産を共有する場合には、⑥被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本、⑦相続人全員の戸籍謄本⑧相続人全員の住民票が必要になります。
なお、代襲相続(法定相続人に死亡・相続欠格・排除が生じたため、その子が代わって相続すること)を行う場合には、⑧被代襲者の出生時から現在までの戸籍謄本が必要になります。
・遺言による場合
遺言によって個別財産の承継人が決定した場合には、⑥遺言書、⑦検認済み証明書、。ただし、遺言形式が公正証書遺言である場合、⑦は不要となります。
・代理人により登記を行う場合
登記手続きを本人でなく代理人が行う場合、委任状が必要になります。
2020年現在、相続登記は義務化されておらず、登記手続きに期限はありません。しかし、登記手続きをしないままにしていると、相続人が死亡し、さらに相続が行われることにより共有者が数十人単位にまで増加してしまい、不動産管理に支障をきたす場合があります。また、他の相続人が無断で土地を処分するなどしてトラブルに発展する場合もあります。そのため、義務や期限がなくとも、取得者が決定したら速やかに相続登記を行うことが望ましいといえます。
他方で、相続登記を行うためには、そのケースごとに必要となる書類を確認・取得した上で、法務局での手続きを行わなければならず、自分で手続をしようとすると手間取ってしまうこともあります。司法書士への法務相談や手続依頼は、このような時間や手間のコストを軽減するための有効な方法です。埼玉で相続や登記の手続きにお困りの方は、お気軽にご連絡ください。
司法書士みちのく事務所では、埼玉県を中心に遺言や相続についての法務相談を承っております。遺言についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
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