成年後見人の選任をしなければならなくなった時には、成年後見人になれる人の条件や選任方法などを知っておく必要があります。
当記事では成年後見人になれる人の条件や選任方法について詳しく解説をしていきます。
成年後見人とは
成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が低下してしまい法律行為を行うことが不可能もしくは困難になった人に代わって、法律行為を行う代理人の役割を担う人のことを指します。
成年後見には法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見はすでに判断能力が低下してしまっている人を代理するために、家庭裁判所から選任をされた方が成年後見人となる制度です。
任意後見は、現状は判断能力が十分にある方が、将来認知症などにより判断能力が衰えた時のために、あらかじめ成年後見人を選任しておく制度です。
では、実際にどのような人が成年後見人になる資格があるのでしょうか。
成年後見人の条件
民法では成年後見人になれるものではなく、成年後見人になることができないものについて定めています。
成年後見人になることができない条件のことを欠格事由といい、民法847条にて以下のように規定されています。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 行方の知れない者
未成年者についてはある種当然のことではあるため、理解できる方が多くいらっしゃると思います。
未成年者はそもそも法律行為に一定程度の制限があり、なおかつ知識や経験の面で未熟であるため、成年後見人になることができません。
また、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人については、一度家庭裁判所から何らかの理由で成年後見人の役割を解任されているため、再び成年後見人へと就任することができません。
そして、破産者は自己の債務の返済をすることができず、経済的に破綻してしまった方であり、裁判所から免責決定が出るまでの身分の方を指します。
お金に困っているような方や経済的な管理ができない方については、当然成年後見人になることはできません。
さらに、被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族については、被後見人に対して不利益になるような法律行為をしてしまう可能性があるため、成年後見人になることができません。
最後に、行方の知れない者については言葉の通りであり、どこにいるかわからない者を成年後見人にすることはできません。
成年後見人の選任方法
成年後見をつける場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、審判の開始と同時に成年後見人の選任を行うこととなります。
基本的に成年後見人の選任については、家庭裁判所が被成年後見人にとって適任だと判断した方を選ぶこととなります。
申し立ての段階で、被成年後見人が法律上または生活上での困難が生じているような場合や、財産管理が困難な場合であることが判明した際には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの成年後見人の職務についての専門的な知識を持っている専門家が選任されることがあります。
この家庭裁判所の選任の決定に対しては不服申し立てをすることができません。
成年後見は司法書士みちのく事務所にご相談ください
成年後見人は司法書士に報酬を支払うことによって任せることが可能です。
その際には、家庭裁判所への申し立て手続きを行う際に、あらかじめ司法書士に相談を行なっておくと良いでしょう。
特に、成年後見に精通した司法書士に依頼することで、安心して任せることができます。
司法書士みちのく事務所では、成年後見などの後見事務についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|成年後見人になれる人とは?条件や選任方法などわかりやすく解説