土地の相続放棄/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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土地の相続放棄

自分の親の死亡により相続が発生した場合、他に金銭になる財産がなく、親が住んでいた不動産を受け継ぐということがよくあります。この場合、単純に承認をすれば、父の不動産を受け継ぐことになりますが、その前に注意すべき点があります。
まず、その不動産に抵当権などの担保権がついているかどうかを登記簿で確認しなければなりません。相続をするということは、被相続人である父の債務もすべて包括的に承継することを意味していますので、そののち債務は返済しなければなりません。相続するかどうかは、受け取る財産と承継する債務を比較して考えるべきです。もし債務の方が多く、今後の返済も難しいと考えるなら、相続放棄を検討するべきです。
相続放棄とは、故人の債務を含めた財産一切を相続しないという法律行為で、裁判所に申述して受理されることにより成立します。
相続放棄するか否かは自由です。債務が多額で、故人の遺志をあまり尊重すると自身の生活が苦しくなるような場合は相続放棄をお勧めします。

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