親など家族が亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。被相続人が亡くなった直後は、相続人全員で遺産を共有していることになります。その後、遺産分割協議を行い、誰にどれだけの遺産を分配するかを話し合いで決めます。遺産分割協議が成立すれば、それぞれが各財産を自由に扱うことが出来ます。もし遺産分割を行わなければ相続人が共同で財産を所有していることになりますので、相続人全員の承諾が無ければ預金を下ろすことも出来ませんし、不動産を処分することも出来ません。それでは非常に不便ですので、必ず遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議成立後には各種手続きを行う必要があります。不動産は所有者の名義変更を行う必要がありますし、預貯金も出金するなど資金移動を行うことが必要です。これらの手続きの際には、遺産分割が適正に行われたことを証明するために、遺産分割協議書を作成して添付書類として持って行く必要があります。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺産相続手続き