遺言には大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言の二つがあります。
このうち特別方式の遺言は、船舶や飛行機が遭難した場合などの特殊なケースにおいて作成される遺言のため、一般的にはあまり用いられません。
また、普通方式の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、遺言を作成する場合には、ほとんどの人が自筆証書遺言か公正証書遺言を選択します。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、本人の自書で書かれた遺言のことをいいます。
自筆証書遺言のメリットとしては、一人で気軽に書ける点や、遺言作成に費用がかからない点などがあげられます。また法務局による保管システムを利用することにより今後は改ざん、破損、紛失等の心配もなくなりました。
一方デメリットとしては、遺産目録にあたる部分を除き全文、日付、氏名の自書が要件として定められているため、作成に手間がかかる点や、保管方法によっては紛失や偽造のリスクがある点、要件を満たせていない遺言は無効になる点などがあげられます。
また法務局の保管システムを利用したとしても、形式要件以外は保管時の確認事項ではないため、結果的に思いの丈を残せても遺言通りの執行が困難なことも生じる可能性があります。
そのため自筆証書遺言を作成するときは専門家に是非ご相談ください。
司法書士みちのく事務所では、くらしの法務パートナー、市民の身近な相談相手として、所沢市を中心に成年後見や相続、遺言などの手続きなど、幅広くサポートさせていただいております。所沢市以外でも、入間市、狭山市、東村山市、清瀬市、ふじみ野市などさまざまな地域に対応しております。市民目線でのわかりやすい対応を心がけておりますので、お困りの際にはどうぞお気軽にご相談ください。
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