2024年中に、相続登記義務化が施行される予定となっています。その目的は、所有者不明の土地を減らすためです。相続した者は土地を相続したと知った日から3年以内に登記する必要があります。仮に相続した者が自分の相続を登記することを忘れた場合、10万円以下の過料を払わなければなりません。
相続登記をするためには、まず法務局に申請する必要があります。申請のためには、様々な書類を取得する必要があります。たとえば、相続不動産の登記事項証明書、相続登記申請書、相続する人の住民票、全相続人の印鑑証明書などです。ややこしく感じる人は司法書士に任せるのが良いかと思います。料金は、司法書士とケースの難易度によりますが、通常、5万円から10万円までです。
司法書士に任せないで自分で申請する人も、登記するためには、一定程度の金額を払わなければなりません。相続登記するためには、相続登記の登録免許税を払う必要があります。その費用は固定資産税評価額の0.4パーセントです。そして、先述したとおり、相続登記をするために、様々な書類を取得する必要があります。書類取得には、一定の費用が発生します。相続登記の類型によりますが、通常、一式数百円から数千円程度でしょう。相続登記は主に三つの類型があります。法定相続、遺産分割協議書と遺言です。類型により、必要になる書類が異なります。
遺産分割協議書の相続登記をするために、遺産分割協議書が不可欠です。自分で作ることが可能ですが、仮に司法書士に委ねる場合には、費用が発生します。その費用は、通常遺産総額にしたがって決められます。具体的に、その費用は遺産総額の0.3パーセントから1パーセントまでです。
その他、通信費、郵送費、コピー代などの諸費用も発生します。目安は4000円ほどですが、ケースにより違うのも当然です。
相続登記の費用は相続の進展状況にもよります。仮に、遺産分割協議がまだ始まっていない場合に、遺産を把握するために、不動産を調査するのも費用がかかります。相続登記義務化により、不安と感じる方は専門家との相談をお勧めします。
司法書士みちのく事務所は、所沢市にお住まいの皆様から、ご相談を承っております。
相続登記でお悩みの際はぜひご相談ください。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続登記にかかる費用