■遺言執行者とは
遺言とは、生前に被相続人が残していた意思表示のことをいいます。遺言制度は、生きている間に、将来自分が死亡して、相続が発生した際に備えて、前もって意思表示をしておくことができる制度です。この被相続人の意思表示をしっかりと実現し、相続手続きを進めていくことを、遺言執行といいます。この役割を担うのが、遺言執行者です。ここでは、遺言執行者の基本的な知識について、分かりやすく解説していきます。
●遺言執行とは
基本的に、被相続人の意思表示である遺言は、遺言書という書面に記載されています。遺言執行は、この記載内容に沿って、意思表示の実現を図ります。遺言執行には、財産の処分換価のほか推定相続人の廃除や、遺贈、認知、といったものがあります。遺言執行を行う遺言執行者は、遺言書に記載があり、遺言執行者として指定されるところから始まります。しかし、被相続人に指定されたからといって、必ず遺言執行者にならないといけないわけではありません。遺言執行を任されても自信がない、多忙で遺言執行を行えるだけの時間的余裕がない、といった理由で遺言執行者を拒否することも勿論可能です。もし、遺言執行者の就職を拒否したい場合には、相続人にそのことを伝えましょう。できれば、早い段階で書面によって伝えることが望ましいでしょう。なぜなら、相続人などは、遺言執行者として指定された者に対して催告ができ、その期間中に就職するか否かの確答がない場合には、その者が遺言執行者への就職を承諾したものとみなすという規定が存在するためです。
逆に、遺言執行者に就職することを承諾する場合には、相続人に対して承諾する旨の通知書を送ります。遺言執行者になった後は、ただちに遺言執行を開始し、遺言の内容を相続人に通知する必要があります。そのため、まずは遺言書の検認を行い、相続人に対して遺言書の写しを送ることになります。遺言書の検認とは、発見した遺言書を家庭裁判所まで持っていき、遺言書を開封して中身を確認する手続きのことをいいます。なお、必ずしも検認が必要ではない遺言書もあり、公正証書遺言などの場合には、検認は必要ありません。
また、遺言執行者は相続人に対し、相続財産の目録を作成し、それを交付する必要があります。財産目録の作成には、まず相続財産の全容を把握するため、相続財産の調査をしなければなりません。また、目録の交付のため、相続人がどれくらいいるのかを把握する必要があり、戸籍謄本を収集して相続人の調査も行わなければなりません。
●遺言執行者に関する基礎知識
ここでは、遺言執行者の選任方法や、遺言執行者の権限・義務について簡単に確認していきます。
遺言執行者を選任するには、主に2つの方法があります。1つは、遺言者本人が指定する場合、もう1つは、相続人が申立てをして家庭裁判所に選任してもらう場合です。
遺言者本人が指定する際には、遺言書にその者の名前や住所を記載して、遺言執行者として指定する旨を記せば完了です。一方、相続人が申立てをする場合には、家庭裁判所に必要書類を持っていき、遺言執行者の選任を申し立てることができます。
また、遺言執行者にしかできないことがあります。例えば、子どもの認知や推定相続人の廃除といった手続きは、遺言執行者でないと行うことができません。遺言執行者は、相続人とは異なる権限を持っているのです。その一方で、遺言執行者には義務もあります。執行者に就職したらすぐに遺言執行を開始し、財産目録を作成して相続人らに交付することや、相続手続きを最後まで完遂する義務を負うことになります。
●相続に関するご相談は当事務所まで
司法書士みちのく事務所では、相続に関するご相談を幅広く承っております。遺言執行者を誰に選任すればよいのか悩んでいる方、逆に、指定されたけれども就職すべきか悩んでいる方は、ぜひご相談ください。法律の専門家へのなるべく早い相談が、早期解決の近道となり、精神的・時間的負担を軽減することに繋がります。先ずはお気軽に当事務所までご相談ください。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言執行者とは