認知症でも遺言書は作成できる?遺言トラブルを防ぐための生前対策を解説/司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)

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認知症でも遺言書は作成できる?遺言トラブルを防ぐための生前対策を解説

家族や本人が認知症と診断されると、どのように相続の準備を進めるべきか悩んでしまう方は少なくありません。
とくに、遺言を残せるのか、作成した遺言書は認められるかなど、多くの疑問が生じることでしょう。
本記事では、認知症の人でも遺言書を作成できるのか、そしてトラブルを防ぐためにやっておくべき生前対策について解説します。

認知症の人が遺言書を作成することはできるのか?

認知症と診断されたとしても、ただちに遺言書を作成できなくなったり、遺言書が無効になったりするわけではありません。
民法では、次のように定められています。

  • 15歳に達した者は遺言をすることができる(961条)
  • 遺言者は遺言するときにその能力を有しなければならない(963条)

つまり認知症を患っているかどうかではなく、遺言作成時に自分の相続人や財産について理解でき、誰に何を残すか判断できる遺言能力があるかどうかが重視されます。
認知機能が低下していても「自分の介護をしてくれた親族に財産を渡したい」という意思と理由を明確に説明できれば、遺言が有効と認められる場合があるということです。

認知症による遺言トラブルを防ぐためにできること

認知症による遺言トラブルを想定した対策を講じることで、大切な人に財産を残すことができる可能性があります。
ここでは、具体的にどのような対策ができるかを説明します。

判断能力があるうちに遺言書を作成する

認知症の症状が進行してから相続の準備を始めるケースにおいて、遺言トラブルが発生しやすくなります。
そのため、早いタイミングで相続人の範囲や財産の内容を整理し、本人の体調や認知機能が安定しているうちに意向を示しておくことが望ましいです。
このプロセスを先延ばしにすると、相続開始時に「遺言の内容が本人の真意に基づいているか」が問題になりやすくなってしまいます。

公正証書遺言を活用する

法務省は、自筆証書遺言と比べて公正証書遺言は、形式不備を理由に無効になるおそれが小さいことや、原本が公証役場に保管されるため紛失・隠匿・改ざんのリスクを抑えやすいことをメリットとして挙げています。
認知症を患っている場合、本人のみで作成する自筆証書遺言よりも、公証人や証人が立ち会って作成する公正証書遺言を選ぶことで、作成時の状況を客観的に示しやすくなります。
結果として、相続開始後に遺言の有効性をめぐる争いを防ぎやすくなるでしょう。

認知症に関する診断書や記録を残す

体調や認知機能が安定しているときに遺言書を作成していても、認知症が進行してから新しい遺言書を作成されてしまうと、内容次第では新しい遺言が優先されることがあります。
認知機能が低下した状態で作成された遺言書は、本人の意思に基づいているかどうかが争点となりトラブルになるケースも珍しくありません。
診断書や診療記録、検査結果などを書面で残し、遺言能力の変化を客観的に示せるようにしておくことが、有効性を判断するための指標として役立ちます。

まとめ

認知症と診断されても、遺言書を作成する時点の遺言能力が認められれば、遺言書が有効となる可能性があります。
本人の意思を適切に反映するためにも、判断能力があるうちに準備を進め、公正証書遺言や診断書などの記録を保管することが大切です。
認知症を伴う遺言書の作成に関する不安や疑問があれば、早い段階で司法書士に相談することをおすすめします。

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