家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人やその親族、後見人の請求または職権で成年後見監督人を選任することができます。
後見人の配偶者や直系血族、兄弟姉妹は後見監督人になることはできません。後見監督人は後見人の権限濫用を防止するために選任されるので、後見人の近親者ではその役割を果たすことが期待できないからです。
後見監督人の主な職務は、後見人の事務を監督することです。後見人の監督は本来、家庭裁判所の役割ですが、業務の多い家庭裁判所に代わって後見監督人が財産管理を中心とした監督を行っています。
その他、後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求したり、急迫の事情がある場合に必要な処分をしたりすることができます。また、後見人と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人を代理して、被後見人の利益保護を図るという重要な職務を担っています。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|成年後見人の監督人とは