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司法書士みちのく事務所 /相続、遺言、成年後見

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成年後見
成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などで、物事の判断能力が不十分な人を保護するための制度です。成年後見制度は大きく法定後見と任意後見に分けることができます。
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3類型があります。法定後見制度を利用するためには、本人や配偶者、4親等内の親族等が、家庭裁判所に申し立てる必要があります。家庭裁判所が職権で選任した成年後見人、保佐人、補助人は、本人の利益のために、本人を代理して契約をしたり、本人の法律行為を取り消したり、同意したりすることができます。これらの成年後見人等は、親族に限らず法律家等第三者を選任することも可能です。成年後見人の職務は、被後見人等の財産管理だけではなく、介護契約や介護施設の入所契約といった身上監護についても、現在の高齢化社会において重要なものになっております。
 一方、任意後見制度は、本人と将来任意後見人になる者との委任契約です。将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選任した後見人と契約をしておくというものです。
遺産相続手続き
親など家族が亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。被相続人が亡くなった直後は、相続人全員で遺産を共有していることになります。その後、遺産分割協議を行い、誰にどれだけの遺産を分配するかを話し合いで決めます。遺産分割協議が成立すれば、それぞれが各財産を自由に扱うことが出来ます。もし遺産分割を行わなければ相続人が共同で財産を所有していることになりますので、相続人全員の承諾が無ければ預金を下ろすことも出来ませんし、不動産を処分することも出来ません。それでは非常に不便ですので、必ず遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議成立後には各種手続きを行う必要があります。不動産は所有者の名義変更を行う必要がありますし、預貯金も出金するなど資金移動を行うことが必要です。これらの手続きの際には、遺産分割が適正に行われたことを証明するために、遺産分割協議書を作成して添付書類として持って行く必要があります。
遺言書
民法で定められている遺言書の種類は基本的に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があげられます。秘密証書遺言という方式もありますが、遺言を作成しようとする場合、ほとんどの人が自筆による作成か、あるいは公正証書での作成かのどちらかを選択します。自筆で作成する場合には、必ず自筆で記述する必要があり、ワープロやパソコン、または代筆での作成は認められていません。次にどの財産を誰に譲るのかを箇条書きしていきます。そして、最後に日付と住所氏名を自署し、印鑑を押して完了です。自筆による遺言は、相続発生後に家庭裁判所での検認が必要です。これに対して、公正証書遺言は、公証役場での作成となります。相続に関係しない人2名を証人として用意する必要があります。あとは、自分の意思を公証人に伝えながら作成していきます。公正証書による作成ですので、自筆の場合とは異なり作成手数料が必要となります。しかし、家庭裁判所の検認は必要ありません。
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