遺言書作成を専門家に依頼する場合、司法書士、行政書士、弁護士が考えられます。しかし、司法書士は行政書士にはできない不動産登記の知識がある事や、弁護士よりも高額な依頼費がかからない事から、もし弁護士を必要とするような相続のもめごとがない限り、司法書士に頼むとよいでしょう。相続する不動産にどういうものがあるかなども事前に調査してもらえます。遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言がありますが、まず自筆証書遺言の場合はすべて自筆で書きます。その際、遺言が法的に有効なものになっていなければなりませんが、司法書士に文案を相談しながら書くと正確なものができます。また、公正証書遺言は公証人が作成するのですが、その際の公証人とのやりとりや打ち合わせ、内容の確認も依頼することができます。また公証役場には2人の証人を伴わなくてはならず、一般の人ではその手配にも気をつかいますが、これも代行してもらうことができます。さらに遺言書の作成が終わった後も、保管や執行も依頼しておけば管理も安心です。このように、司法書士に依頼することには多くのメリットがあると言えます。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺言書作成を司法書士に依頼するメリット