相続遺言書効力については、被相続人の最後の意思として尊重されるべきものですので、その効力は法定相続分よりも優先されることになります。しかし、作成日の日付が書かれていないなどの不備がある場合は、その効力は認められません。あくまでも適正に作成されたものに対してのみ、効力が発生するのです。しかし、適正に作成しているからといって、全ての遺言がその通りに執行できるものではありません。相続人間において不平等な遺言を残した場合、他の相続人に対して、最低限度の取り分である遺留分の請求権(遺留分減殺請求権)が認められますので、その遺留分の範囲内については減殺される可能性があります。ただし、遺留分減殺請求権には消滅時効があります。
自筆証書遺言保管制...
自分の生前の最後の意思表示である遺言の作成方法として、自筆証書遺...
遺言書の効力
遺言は、死者の最後の意思を実現する為の手段の一つですので、なるべく...
遺言書作成を司法書...
遺言書作成を専門家に依頼する場合、司法書士、行政書士、弁護士が考え...
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方は主に民法968条によります。民法968条1項...
遺言書に必要な内容
遺言書とは、故人が自らの死後のために残した文書をいいます。種類は自...
相続放棄と固定資産税
まったくの疎遠となった親戚からの遺産相続、というのはない話ではあり...
任意後見制度とは
任意後見制度とは、成年後見制度の一つで、本人に十分な判断能力がある...
遺言書の種類
民法で定められている遺言書の種類は基本的に、自筆証書遺言と公正証書...
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続遺言書効力