相続遺言書効力については、被相続人の最後の意思として尊重されるべきものですので、その効力は法定相続分よりも優先されることになります。しかし、作成日の日付が書かれていないなどの不備がある場合は、その効力は認められません。あくまでも適正に作成されたものに対してのみ、効力が発生するのです。しかし、適正に作成しているからといって、全ての遺言がその通りに執行できるものではありません。相続人間において不平等な遺言を残した場合、他の相続人に対して、最低限度の取り分である遺留分の請求権(遺留分減殺請求権)が認められますので、その遺留分の範囲内については減殺される可能性があります。ただし、遺留分減殺請求権には消滅時効があります。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続遺言書効力