相続法改正によって、法務局における自筆遺言書の保管等に関する法律が新たに創設されました。
以下、自筆遺言書の保管に関する改正のポイントを紹介します。
□相続法改正により、法務局で自筆遺言書の保管が可能に
相続法改正前は、自筆証書による遺言書は、自宅で保管したり、相続と関わりのない知人や専門家に預けたりすることが多く、遺言書の紛失・破棄・書き換え・知人や専門家が先に亡くなった場合の事後処理など、様々なトラブルを生じさせるリスクがありました。
相続法改正により、自筆遺言書は、法務局により保管してもらえるようになり、上記のリスクが解消されます。
また、保管費用も数千円程度と安価であり、銀行の貸金庫や公正証書遺言を利用するよりも経済的負担を軽減できます。
□相続開始後の検認手続きが不要に
通常、自筆遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。検認がないと、銀行や不動産の相続手続きを進めることが出来ません。
しかし、自筆遺言書を法務局で保管してもらう場合、検認が不要となり、相続を円滑に行えます。
□本人が必ず法務局に出頭すること
遺言書保管においては、必ず本人の出頭が求められます。代理人による申請はできません。
□遺言書の形式面の不備が解消される
法務局担当者が、遺言書の形式上での不備の有無を確認してくれるため、自筆遺言が形式上の理由で無効となる恐れは少なくなり、手続の遅延を回避することもできます。
□その他
遺言者の死後は、相続人などが、法務局で遺言書の有無や遺言書の画像データを確認できます。相続人の死後、法務局側から相続人に対して遺言書を保管している旨の通知が来ない事に注意です。なお、遺言書保管法の施行時期は2020年7月10日となっております。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続法改正で自筆遺言書の保管はどう変わったか