被相続人とは亡くなられた本人のことを指し、相続人とは、亡くなられた本人の財産を承継する人を指します。相続は、被相続人が死亡する事で開始され、被相続人が生前に有していた権利や義務(財産や借金など)が相続財産として相続人に承継されます。一般的に相続人となるのは、配偶者や子供、直系尊属や兄弟姉妹で、この直系尊属などといった立場は被相続人を基準にした時の立場です。これら相続人には、法律によって法定相続分が定められています。しかし、亡くなっているとはいえ、財産はそれを残した人の意思が尊重されるべきであるとの考え方から、遺言を作成していた場合は法定相続分より優先されます。遺言はただ書き残すだけでなく、法律の要件を満たす有効なものである必要があるので注意しましょう。有効と判断された遺言の内容は、法的な拘束力が生じます。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|被相続人とは