成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度を利用する手続きは、まず本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行うところから始まります。
この申立てを行うことができるのは、一般的には本人の他、配偶者や四親等内の親族に限られています。
そして申立てを受けた家庭裁判所が後見人を決めますが、申立ての際に挙げられた候補者が不適任と判断された場合は、弁護士や司法書士などが選ばれる場合もあります。
また任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、本人が自ら選んだ代理人に財産管理などについての代理権を与える契約を予め締結しておくものです。
ただしこの契約は公証人によって作成された、公正証書によって結ばれていなければなりません。
そしてこの契約の効力は実際に本人の判断力が低下した時に、家庭裁判所による任意後見監督人の選任を経て、初めて発生します。
この任意後見監督人選任の手続きを申立てることができるのは、本人の他に任意後見受任者、配偶者や四親等内の親族です。
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