不動産を相続する際に行う手続きとして、「相続登記」というものがあります。
相続登記は、以前まで任意の手続きであったため、必ずしも行う必要はありませんでしたが、今後義務化されることが決まっています。
そこで本稿では、相続登記が義務化されるにあたって、知っておくべきことについて分かりやすく解説していきます。
相続登記とは
相続登記とは、土地や建物といった不動産を相続する際に行う手続きです。
不動産は、その所有者を公にしておくことで、安全・安心な取引が図られる仕組みになっています。
相続する際には、登記の名義人は亡くなられた方(被相続人)になっているはずですので、新たに不動産を相続した相続人の名義に変更する手続きを行います。
つまり、相続を原因とする所有権移転登記が、相続登記であるということです。
相続登記の義務化とは
相続登記は、これまで任意の手続きとされてきたため、相続をしても名義変更をせずに放置されるケースが一定数ありました。
その結果、登記簿を確認しても現在の不動産所有者が判明しなかったり、不動産所有者と連絡が取れなかったりと、問題が生じています。
特に、土地は公共事業や災害復興のために有効活用されるべきところ、所有者不明土地がそれを妨げてしまっており、今や大きな社会問題となっています。
そこで、法改正が実施され、相続登記の手続きが義務化されることになりました。
相続登記の義務化はいつから?注意点は?
相続登記の義務化は、2024年4月1日から実施されます。
具体的な義務化の内容として、不動産の相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
もし、正当な理由がないにもかかわらず3年以内に相続登記を済ませないまま放置していると、10万円以下の過料の対象になってしまうことに注意が必要です。
また、2024年4月1日以前の相続であっても、義務化の対象となるため、このことにも注意が必要です。
過去の相続の場合、相続人が所有権を取得したことを知った日、または2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を済ませる必要があります。
相続登記は、不動産の所在地の法務局に登記申請をする手続きです。
登記申請書などの必要書類を準備し、それを法務局まで提出します。
窓口で申請するほか、郵送やオンラインでの申請も可能です。
書類の作成・準備は専門的な知識が必要不可欠で、書類不備があると訂正をしなければならないため、登記申請の手続きは、登記実務の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
相続に関することは司法書士みちのく事務所におまかせください
司法書士みちのく事務所では、相続登記をはじめ、相続に関するご相談を幅広く承っております。
相続登記の義務化にあたって、ご不安な点やご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続登記の義務化はいつから?義務化の内容や注意点を解説