まったくの疎遠となった親戚からの遺産相続、というのはない話ではありません。
ただ、それがプラスの遺産ということは少なく、近しい人々が相続放棄した結果、自分に相続の順番がきたというケースが大半です。
固定資産税の納付書を送付されることにより、被相続人の死亡をはじめて知るというケースがあります。
財産を相続したくない場合は、すぐに相続放棄の手続きをとるのがよいでしょう。
相続放棄は相続人が被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きしなくてはいけません。
それがスムーズに終了したとしても、他の相続人により、不動産に法定相続分の登記が入り、自分の名前が不動産に残っている、という事態には気をつけなくてはなりません。
固定資産税の支払い義務が発生したままだからです。
固定資産税は登記簿上の名前に準じて課税されるため、相続放棄の事実があろうとも、そういうことになってしまうのです。
自分ではどうすることもできない不動産に固定資産税を払い続けるというばかばかしい状況を招かないためには、やはり、司法書士や弁護士など法律の専門家に相談するのがよいでしょう。
所沢市の遺産相続は...
所沢の遺産相続は、20年以上の実績を有する司法書士みちのく事務所に...
成年後見人 認知症の場合
高齢者などが認知症になった場合には、様々な契約において適切な判断が...
連帯保証人の相続
連帯保証人とは、実際に借金などをした人と同じ責任を負うという契約を...
相続遺言書効力
相続遺言書効力については、被相続人の最後の意思として尊重されるべき...
遺言書の種類
民法で定められている遺言書の種類は基本的に、自筆証書遺言と公正証書...
親の借金を相続放棄
親が亡くなった場合は配偶者及び子供たちに、遺産を引き継ぐ権利が発生...
遺言書の保管方法
遺言書を作成した場合、その遺言書の保管方法には万全の注意を払う必要...
相続登記の費用
相続登記とは、遺産を残して亡くなった被相続人が所有している不動産の...
自筆証書遺言とは
■自筆証書遺言とは 遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続放棄と固定資産税