まったくの疎遠となった親戚からの遺産相続、というのはない話ではありません。
ただ、それがプラスの遺産ということは少なく、近しい人々が相続放棄した結果、自分に相続の順番がきたというケースが大半です。
固定資産税の納付書を送付されることにより、被相続人の死亡をはじめて知るというケースがあります。
財産を相続したくない場合は、すぐに相続放棄の手続きをとるのがよいでしょう。
相続放棄は相続人が被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きしなくてはいけません。
それがスムーズに終了したとしても、他の相続人により、不動産に法定相続分の登記が入り、自分の名前が不動産に残っている、という事態には気をつけなくてはなりません。
固定資産税の支払い義務が発生したままだからです。
固定資産税は登記簿上の名前に準じて課税されるため、相続放棄の事実があろうとも、そういうことになってしまうのです。
自分ではどうすることもできない不動産に固定資産税を払い続けるというばかばかしい状況を招かないためには、やはり、司法書士や弁護士など法律の専門家に相談するのがよいでしょう。
遺言書の種類
民法で定められている遺言書の種類は基本的に、自筆証書遺言と公正証書...
ふじみ野市の成年後...
成年後見制度とは、認知症、知的障害、発達障害、精神障害などによって...
代襲相続はどこまで...
代襲相続は、相続の中の一類型です。 そもそも相続とは、亡く...
相続法改正のポイント
2018年7月、相続法の大きな改正がなされ、配偶者の保護、遺言作成...
相続登記にかかる費用
2024年中に、相続登記義務化が施行される予定となっています。その...
相続人が行方不明の場合
相続人の中に所在が行方不明の人が一人でもいると、遺産分割の協議がで...
成年後見制度の問題点
高齢や病気などにより判断能力が低下すると、社会的な生活をする中で適...
遺産相続手続き
親など家族が亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。被相...
相続放棄と固定資産税
まったくの疎遠となった親戚からの遺産相続、というのはない話ではあり...
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続放棄と固定資産税