相続における親族間でのトラブルは、誰にでも起こりうるものです。
トラブルの解決や回避のためには、司法書士などの専門家に相談するという選択肢があります。
本稿では、遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリットとデメリットについて解説をしていきます。
遺産分割協議書の作成について
相続が発生したときに、被相続人が遺言書を作成していなかった場合や、遺言内容に従わない分割方法を行う場合などには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、全員が参加していない遺産分割協議は効力を有しません。
そして遺産分割協議の結果については、しっかりと遺産分割協議書の形で残しておかなければ、後にトラブルに発展してしまう可能性があります。
また、法定相続分以外の割合で不動産を相続するような場合などには、形式的にも有効な遺産分割協議書がなければ相続登記をすることができないため、非常に重要な書類といえます。
このように遺産分割協議書は、相続人間でトラブルが起こる可能性がある場合にはそのトラブルの回避、相続財産に不動産があって法定相続分以外の割合で分ける場合などには欠かせないものであるといえます。
司法書士に依頼するメリット
司法書士は不動産登記や商業登記の専門家です。
そのため、相続財産の中に不動産が含まれるような場合には、司法書士に依頼することをおすすめします。
相続登記については、司法書士に依頼をしなくても相続人自らが手続きをすることも可能ではあります。
もっとも、相続登記には登記申請書や相続関係図など相続人が作成しなければならない書類や、被相続人・相続人の戸籍謄本類など収集すべき書類が多く、登録免許税の計算にも専門的な知識が必要となるため、相続人自らが全ての手続きを行うとなると、非常に複雑で煩雑であるといえます。
そこで、司法書士に依頼すれば、遺産分割協議書の作成と併せて相続登記手続きについても全て一任できるというメリットがあります。
また、相続人間で遺産分割に関するトラブルの発生が一切ないような場合には、弁護士よりも司法書士に依頼をした方が報酬についても低額に抑えられる可能性があります。
遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するデメリット
相続財産は不動産や預貯金、保険解約金などのほかに、中には高価な貴金属などもあり、相続税の計算が複雑になる場合があります。
司法書士は税務申告などの税務周りの業務をすることはできませんので、これについては別途税理士に相談をする必要が生じます。
また、遺産分割協議において相続人間でトラブルが発生し司法書士が対応できなくなった場合には、別途弁護士に相談する必要が生じることがあります。
遺産分割協議書の作成は司法書士みちのく事務所にご相談ください
司法書士みちのく事務所では、遺産分割協議書の作成や相続登記などの相続に関する業務も専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリット・デメリット