自筆証書遺言の書き方は主に民法968条によります。民法968条1項により、遺言者は自筆証書遺言を書くために、自筆で書く必要があります。署名だけでなく、遺言の全文、日付、及び氏名を全部自筆しなければなりません(後述の相続財産目録を除く)。自筆した後には、印を押す必要があります。カーボン複写による自筆証書遺言は、自筆になるかという問題がありますが、判例では、カーボン複写による自筆証書遺言は、自筆という要件を満たすとされています。しかしながら、自筆証書遺言という以上、パソコンでの作成は無効になります。
また、日付を書くことが必須です。日付を書いていない自筆証書遺言は無効になります。また、「●月吉日」という特定できない記載方法も無効になりますので注意が必要です。その理由としては、仮に複数の遺言が存在する場合に、遺言と遺言の内容が抵触する可能性が高く、その場合に、日付で遺言の前後を判断するためです。原則として、新しいほうの遺言が有効です。
印を押すことについては、判断基準が比較的に緩やかです。実印ではなくて、認印と指印も大丈夫です。しかし、いくら緩やかとは言え、花印を押すことはできません。印の場所についても比較的自由です。遺言の下ではなく、封筒の封じ目にされた押し印も有効です。
遺言の全文以外に、相続財産の全部または一部の目録が添付される場合があります。相続財産の目録が添付される場合には、その目録について自筆する必要がありません。しかし、目録の毎ページに署名し、印を押す必要があります(民法968条2項)。
自筆遺言を変更したい場合に、まず場所を指摘し、変更する旨を付記しなければなりません。付記するだけでなく、その付記について署名する必要もあります。また、変更された場所に印を押す必要があります。そうでなければ、遺言の変更は無効になります(民法968条3項)。
自筆証書遺言は、他の普通方式の証書遺言より、費用がかかりません。その作成も基本的に一人で完成することが可能です。そのため、他の人に知られないまま、遺言書の作成も可能です。しかし、遺言者の法律知識の程度により、作成した遺言書の内容に不備が発生する場合もあります。内容に不備がある遺言書は相続人間の争いの種になる可能性もあります。自筆証書遺言の作成について不安と感じる方は専門家との相談をお勧めします。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|自筆証書遺言の書き方