親などが亡くなった場合には、配偶者や子供などに遺産の相続権が与えられます。誰がどの遺産を引き継ぐかなどは遺産分割協議によって決めるのですが、稀に、その協議が成立する前に相続人の一人が亡くなってしまうこともあります。もしそうなってしまった場合には、その遺産分割協議中に亡くなった相続人の法定相続人に遺産を引き継ぐ権利が移ります。
例えば両親と男兄弟が二人で、さらに兄弟の長男に配偶者と子供が二人いるケースでは、父親が亡くなると配偶者である母親と長男・次男に遺産を引き継ぐ権利が与えられます。しかしその遺産分割協議が成立する前に長男が亡くなってしまった場合は、長男に発生した父親の遺産の引き継ぐ権利が、長男の配偶者と子供二人に移されます。これを数次相続といいます。
この場合、長男は父親の遺産の四分の一を引き継ぐ権利が発生していますので、長男の配偶者は八分の一の遺産を引き継ぎ、子供二人はそれぞれ十六分の一ずつを引き継ぐことになります。
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司法書士みちのく事務所(埼玉県所沢市/狭山市、入間市、東村山市、清瀬市)|相続人死亡時の遺産分割(数時相続)